1952-02-12 第13回国会 参議院 農林委員会 第4号
なお当地方は技術が重要な役割を持つておりますので、技術指導の統一が必要であり、地方事務所管内にある十二、三種の技術指導員合せて百五十人が興農連盟を組織し、專任書記を置いて技術指導に当つております。指導体系を一本化して、技術の普及に努めている一例と思われます。 この村での要望事項としては、肥料価格の安定策、飼料確保対策、特に村内六〇%を占めている秋落田対策等についてその早急実現方を望んでいました。
なお当地方は技術が重要な役割を持つておりますので、技術指導の統一が必要であり、地方事務所管内にある十二、三種の技術指導員合せて百五十人が興農連盟を組織し、專任書記を置いて技術指導に当つております。指導体系を一本化して、技術の普及に努めている一例と思われます。 この村での要望事項としては、肥料価格の安定策、飼料確保対策、特に村内六〇%を占めている秋落田対策等についてその早急実現方を望んでいました。
このような残されたる多くの困難な仕事は、食糧割当の事務と一緒に同一委員会で、しかも一人の專任書記でやれるような仕事の分量でも性質でもないのであります。
○田嶋(好)委員 そうしますと、その在江の部落以外の專任書記を置いてある部落においても、專任書記さんの方から代表者にかわつていろいろと事務手続をされておりますか。
○國務大臣(周東英雄君) 大体專任書記につきましては俸給の水準の引上げに副うて同樣の措置をとりたいと思つて努力いたしたのでありますが、ただその間に要求当時の事情といたしまして從來非常に低かつたのであります。これは三千七百円のベースで要求しておる。
一体農地委員会の專任書記の資格はこれは國家公務員法の資格を與えるべきであるというのか、或いは又これは地方公務員の資格であるのかその点についてお伺いしたいと思います。
○岡田宗司君 その農地委員会の專任書記の手当の問題でございますが、今次のベースの改善によりまして、この農地委員の手当も一般公務員の同じ程度まで引上げられるのかどうか、その点についてお伺いいたしたいのであります。
第三点といたしまして、農地委員会の專任書記の代表諸君が、昨日か、きようか記憶しておりませんが、農林省に伺いまして農地課長に、このように減らされたのではわれわれとしてはどうにも仕事ができないということを申し上げて、そして何とか元通りにしていただけないだろうかというようなことを陳情したそうでありますが、そのときに農地課長は、これでできないと言つたところでしかたがあるまい。
現に先般來お願いしておりました農地委員会の專任書記の諸君が、全國に五万おります。この農地委員会の專任書記の諸君のみならず、農地法に基く仕事をやつて行くために、非常に多くの経費を必要としております。その経費が不足のために、町村においては農地委員の俸給も削られてこれを経費にまわしておるところがあります。
先般、日にちはよく記憶しておりませんが、第八委員室で開会されましたとき、農地委員会の專任書記の問題をお尋ねしたのであります。その際俸給の拂渡しがきわめて惡い。さらにまたいろいろな事情から農地委員会の專任書記の諸君が困つているということはお聞きの通りと思います。
たとえば新津などでは、專任書記などは八人もいるそうです。新津管内のある村などは十五人もいるところがある。これは仕事が多いからと言えばやむを得ない。それは制度がないからといつて、そういうものを仕事もしないでほつたらかしておいたらどうなるか、いくら徹夜したからといつて、人間のからだにはやはり限度があるものですから、そう技術までおつつくようにできるものではないのです。
これがよけいになつておることは、一市町村平均で三人の專任書記になつておりますけれども、実際上は今玉井君から質問があつた通り、期日が迫つてから仕事をどんどんやらねばならぬ。期日までに仕上げなければならぬために、仕事の量がうんとふえる。從つて臨時雇をうんと入れる。いつまでも臨通雇にしておくわけにも行かぬからつい書記にもなる。
○徳田委員 そうしますと、この專任書記に三千七百円ベースで拂つて、臨時雇ではないというのですか。臨時雇というのはどうなるのですか。
最近この農地委員会の專任書記の諸君の給與ベースというものは、たいてい手取の時期と見合せますと、三、四箇月ずついつも遅れております。二・八箇月分の例の補給金が本年の四月になつて初めて入手できた。それから七、八、九の給與は、一括して十月にようやく來ておる、こういうような形になつておりまして、いつも給與が遅れております。そのために実はこの職員の諸君が非常に仕事ができない。
それからもう一つ人事委員長にお伺いしたいのは、農地委員会の專任書記の超過勤務の問題であります。実はこの農地委員会の專任書記の超過勤務は非常に多く、徹夜勤務が一箇月のうち十日もある状態であります。特に農地の開放を何日までにやれという要求が地方軍政部から來まして、実質上非常に忙しい。ところがそれに対して超過勤務手当はわずか一箇月に六十八円にすぎない。
農地委蛇会の專任書記の身分につきましては、人事委員長からお答えになりましたように、ただいまのところ地方公務員であると私も考えております。ただこれにつきましては非常に明確を欠いておることは、事実御承知の通りであります。
○玉井委員 人事委員長にちよつとお伺いしたいのですが、先般関連質問といたしまして、農地委員会の專任書記の身分について御質問を申し上げておきましたが、近日中に調査をして返事をする、かように当時の御答弁でございました。実は本日も農地委員会の全國協議会の諸君が來ておりまして、そうして人事委員長の方からこの点についての御答弁を伺いたい、かように参つておるわけであります。
しかるに地方におきます專任書記の給與に関しましては、ほとんど事実上給與しておらぬのじやないですか。これは政府が負担するとちやんと約束になつておつて、ちやんと予算があるはずです。何でも三十一億ぐらいあるのじやないですか。その問題はどうですか。
その仕事を直接に担当しておるところの農地委員会の事務局の事務員の諸君、すなわち專任書記の人々の身分関係については、現在のところいかなるようにお考えになつておるか。
それから農地問題に對して奉公しておりますところの委員會專任書記、これらに對しましては、國家の事務でございまするから、全額國庫補給で給料を支拂うのが妥當であるというふうに考えておりますが、これに對するお考えを承りたい。